2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
ミラボが国と契約したのは二月十七日ですけれども、その月の初めには、社屋を移転し、資本金及び発行済株式を三倍にし、取締役も同姓の方も含めて二名増やしております。この時点で契約は内定していたということなんでしょうか。
ミラボが国と契約したのは二月十七日ですけれども、その月の初めには、社屋を移転し、資本金及び発行済株式を三倍にし、取締役も同姓の方も含めて二名増やしております。この時点で契約は内定していたということなんでしょうか。
このため、外為法では、議決権数を基準とする場合に加えまして、発行済株式総数を基準とする規制も行っているところでございます。
○足立委員 確認ですが、この外為法の規制は、発行済株式の総数に対する外国人の保有割合もあれば議決権に関する規制もある、その二つの基準があるんだということですね。ちょっと、それも確認まで、改めてお願いします。
発行済株式総数に占める外国投資家の割合、これも当然あるわけですね、大きな柱として。 ところが、放送法等は、例えば、私が承知している限りでも、フジ・メディア・ホールディングス、それから日本テレビホールディングスは、発行済株式総数に対する外国人が保有する割合は二割は超えているし、フジに至っては三割ぐらいだと。 これは、放送法は規制をしていないんですね。しているのかな。
○森ゆうこ君 総務大臣、NTT法第四条、政府は、常時、会社の発行済株式の総数三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない、この規定の目的は何ですか。
資本提携の具体的内容でございますが、日本郵政がアフラック・インコーポレーテッド普通株式の発行済株式総数の七%程度を、信託を通じて一年以内をめどに市場からの取得を目指すものでございます。
条文上では、十二条の七に「事業者の発行済株式の総数を保有していること」等々明記がされているわけですけれども、やはりこれだけでは、私、不十分だというふうに思うわけであります。
IBM関連法人の訴訟でございますが、裁判の過程で明らかになった事実によれば、この事件では、原告はその一〇〇%子会社の発行済株式の全部を米国親会社から購入した後、その一部を当該子会社に譲渡することにより生じた株式譲渡損約四千億円を、連結納税によって当該子会社の所得と相殺して申告をしたと。
今後の日本郵政株式の具体的な売却については現時点では未定でございますけれども、郵政民営化法で、「政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。」と規定をされておりまして、これは私どもも重々承知をしております。 今後、株式市場の動向あるいは日本郵政の経営状況等さまざまな事情を勘案して、判断をしていくことになります。
納税猶予の対象を現行の株式等に係る課税価格の八〇%、発行済株式総数の三分の二に達するまでの部分に限るとしている点を見直すなど、猶予の対象となる幅を拡充していくことを積極的に検討してみてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
さらに、第三十一条では経済産業大臣は会社の業務に対して監督上必要な命令をすることができるとともに、国は会社の発行済株式の総数を有する株主としての立場も有している。これらによって国は会社の業務運営に対する一定の影響力を保持している、このようになると思います。
また、第四条では、政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有しなければならないと規定しております。今回の法改正では、独立行政法人が行っていた業務と国の貿易再保険特別会計の経理に関する業務を新しくつくられる株式会社日本貿易保険が一元的に行うと、このようにしております。 資料を用意をいたしました。これは、従来、現行、そして今回の法律でどう変わるかということを一覧表にまとめたものであります。
株式会社化によりPDCAサイクルはどのように行われることになるのか、また、政府は発行済株式の総数を保有する立場としてどのようにこの問題についてチェック機能を果たしていくのか、お聞きをいたします。
○国務大臣(宮沢洋一君) 現在の制度は、委員おっしゃるように、外為法の規制でございまして、上場会社の発行済株式の一〇%以上を取得する場合や、非上場の場合は全てでありますけれども、届け出ることを義務付けております。 そして一方で、おっしゃいますように、放送法とか航空法等々、外国人の株式保有制限、上限を設けているわけであります。
例えば、上場会社の発行済株式の一〇%以上を取得する場合や非上場会社の株式を取得する場合に国に届けることを義務付けて、その届出の内容を国が個別に審査をすることとなっております。 国際ルールに適合する規制の中で、外資系企業の参入、国内企業の連携についてはしっかりと考えてまいりたいと思っております。
政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有することとしております。 第二に、機構の支援の対象となる事業者及び支援内容並びに株式又は債券の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外通信・放送・郵便事業委員会を置くこととしております。 第三に、機構は、総務大臣の認可を受け、出資、資金の貸付け、専門家の派遣又は助言等の業務を営むこととしております。
一つは、発行済株式の総数又は出資価格の二分の一以上、これが同一の大企業の所有に属している場合はそうではないだろうと、あるいは発行済株式の総数又は出資価格の三分の二以上、これが複数の大企業の所有に属しているもの、あるいは大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の二分の一を占めている中小企業ということでございまして、こういったものは当てはまらないんだろうと考えております。
また、JTは、民間株主が株式の大半、発行済株式の三分の二を保有するいわゆる特別法に基づく株式会社であります。製造独占は国産の葉たばこの全量買取りと一体のものとして認められておりまして、このため、ガイドラインに言います国営たばこ会社や特権的処遇に関しては該当しないというように考えております。
また、JTは、JT法に基づいて設立された株式会社でありまして、政府が発行済株式総数の三分の一超の株式を保有するとともに、財務大臣は、取締役の選任、解任、定款の変更、事業計画などの認可を行い、監督することとされております。
括弧がしこたま随分あって分かりにくいんだけど、その中で、例えば株式会社の総株主の議決権の十分の九、これ括弧を除きますと、以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいうというんだけど、何かさっぱり分からないですよね。
○行田邦子君 今局長が、単に発行済株式総数の一定割合以上の増資を行うというだけではというような御答弁されましたけど、それ自体も私は、一定割合以上の増資ということであれば、これは既存株主にとっては影響があるというふうに思っておりますので、今回の改正法案の中には支配株主の異動を伴う場合に限っての制度でありますけれども、今後も一定割合以上の希薄化率の場合についての規定というのを検討すべきであることを申し上
例えば、東京証券取引所におきましては、もう既に二〇〇九年からの規程によりまして、発行済株式に係る議決権の総数の二五%以上を発行するような増資を行う場合については株主総会を経るか、あるいは第三者の意見を聞くというような規程になっています。
つまり、規律の対象となる支配株主の異動を伴う株式の発行の範囲というものをどう定めるかという議論になりまして、客観的、形式的な基準によって定めるべきであるということから、単に発行済株式総数の一定割合以上の株式が発行されたというだけでは、支配株主の異動が生ずる場合もあれば生じない場合もございますので、その委員が御指摘のような発行済株式総数の何十%という基準を取らずに、支配株主の異動を伴う場合に限定をする
私は、この前の質問の前でしたので、五月十三日の終値、これが五百七十八円でして、発行済株式総数が百四十一億六千四百十七万九千八百二十株、これを掛け算いたしますと八兆一千八百六十八億円でございます。
ただ、実際の、今の三菱UFJフィナンシャル・グループでいいますと、少なくとも十社は百分の一を超える株主があるということでございますし、そのほか、発行済株式の一%以上を有する株主の数というのは各大企業の中でもその程度はおられるようでございます。
それで、二項か何かで、その特別支配株主は、当該株主及びその株主が発行済株式の全部を有する株式会社も含めますよと。次に、株式会社と同じようなものも法務省令で定めますよと。こういうふうにしておけば、普通の日本語に関する能力を持っている方であれば誰もが容易に会社法に関して理解できるはずなんです。
で、云々かんぬんと続いて、「その割合」の下の、「以上を」、十分の九以上を当該株式会社以外の者、ですから自己株、金庫株は含みませんよと、及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人と。
そこで、多重代表訴訟の制度は創設されることになりましたが、完全子会社の範囲にも重要な子会社という相当な縛りが掛けられ、さらにまた、総株主の議決権又は発行済株式の百分の一以上を有する最終完全親会社等の株主が多重代表訴訟を提起できるというふうにされています。
また、今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る
政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有することとしております。 第二に、機構は、国土交通大臣の認可を受け、海外における交通や都市開発の事業に対し、出資、専門家の派遣等を行うこととしております。 第三に、機構に海外交通・都市開発事業委員会を置き、支援の対象となる事業者や支援の内容を客観的、中立的に決定することとしております。